昨日、公職選挙法の改正案決定をお知らせしたばかりですが、同日の閣議で住民基本台帳法の改正案も決定されていたようです。それによると〜
以前から問題として指摘されてきた営利目的の閲覧を原則として禁止し、閲覧できるケースを(1)国と地方自治体の事務遂行、(2)統計調査・世論調査・学術研究などのうち公益性の高いもの、(3)公共的団体による住民福祉のための活動で公益性の高いものにあたるもので、市町村長が相当と認める場合に限ることになるとのことです。

また、二次流出を防ぐために、閲覧内容の目的外の利用、第三者への提供を禁止し、市町村長は少なくとも年1回、閲覧者の氏名や利用目的の概要などを公表することとしているそうです。

個人情報保護法が全面施行されて1年、ようやく住民基本台帳問題も解決の方向に向かうようですね。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060307i102.htm



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