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プライバシーマークの制度を運営している(財)日本情報処理開発協会(略称:JIPDEC)・プライバシーマーク推進センターは、この3月から「性風俗関連特殊営業」を営む事業者の申請を受け付けないこととしたようです。

これは、2月2日付でプライバシーマーク公式Webサイトが更新されて、3月1日以降にプライバシーマークの申請を行う際の注意書きが新たに掲載されましたが、その中で下記の記述があることで判明しました。

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なお(略)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年7月10日法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む事業者は、申請を受け付けることができません。
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当Blogでは、独自にJIPDECに対して問い合わせを行いました。その結果、下記のコメントを頂きました。

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プライバシーマーク制度は、事業者の個人情報の適切性を判断して認定する制度ですが、一般消費者の方々の中には、付与認定した事業者の事業内容に関して意見を頂くこともあります。
ネットの出会い系サイトについては、青少年に悪影響を及ぼすなど社会問題になっていることもあり、平成20年8月には「インターネット異性紹介事業者」について対応する基準を定めてきました。
この度の措置の対象とした「性風俗関連特殊営業」については、青少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として、個人の情報の保護も含む個人の人格尊重を重要視する制度になじまないものであるとのプライバシーマーク制度委員会の申合せを踏まえて、申請を受けないとしたものです。
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とのことで、プライバシーマーク制度委員会での申し合わせを受けて、今回の方針が出ているとのことです。3月からプライバシーマーク制度設置及び運営要領が改正されますが、それとは直接関係はないし、これらの規程類の中に今回の方針が記載されているわけではないとのことです。

なお、「性風俗関連特殊営業」とは、下記のような営業内容を指しているようです。

※性風俗関連特殊営業
・店舗型性風俗特殊営業(ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトグッズショップ、出会い喫茶など)
・無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルスなど)
・映像送信型性風俗特殊営業(アダルトサイト)
・店舗型電話異性紹介営業(テレクラ)
・無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤル)

(私のコメント)
結果として、アダルト産業にプライバシーマークのお墨付きを与えないようにするというJIPDECの方針は正しいと思いますし、支持します。
ただし今回のように正式な発表がないままに窓口規制をするのは、手続き論として良くないと思います。プライバシーマーク制度の正式な規程の一つである「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準」を改正して対応するべきなのではないかと思います。プライバシーマーク制度委員会としては、できるだけ早い時期にこの基準を改正し、今回の内容を欠格性の条件の一つとして正式に盛り込むべきと考えます。

http://privacymark.jp/application/new/case_b/qualification.html



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