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3月10日、政府は、個人情報保護法の改正案を閣議決定し、今の国会に提出されることになりました。これにより、これまで全く姿を見せていなかった改正案の条文がようやく登場しました。

今回の改正案には、下記の内容が含まれています。

(1)法律の目的に「新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現」を追加。
(2)個人情報保護委員会の新設(マイナンバーの導入にあたって新設された特定個人情報保護委員会を組み替えてこの委員会とする)  
(3)従来からの個人情報に加えて、「個人識別符号」が含まれるものも個人情報に追加。個人識別符号は生体認証データや商取引に使用される符号であり、詳細は政令で定める。(個人情報の定義の拡充)
(4)「要配慮個人情報」の定義を新設し、取得に原則として同意を求めることに。要配慮個人情報とは、いわゆるセンシティブ情報であり、詳細は政令で定める。
(5)取扱う個人情報の件数が5,000人未満の小規模事業者も個人情報取扱事業者に組み込み
(6)「匿名加工情報」「匿名加工情報取扱事業者」「匿名加工情報データベース等」の定義を新設し、匿名加工の方法については個人情報保護委員会規則に従うことや、名寄せの禁止、安全管理措置が義務化。
(7)政府の行うべき措置に「国際的な整合性の取れた個人情報にかかる制度を構築するために必要な措置」が追加
(8)利用目的を変更する際の条件を、変更前の利用目的と「相当の関連性を有する」から「関連性を有する」に緩和
(9)オプトアウトを行う場合の個人情報保護委員会への届出の義務化
(10)個人情報保護法制が未整備な外国への提供禁止
(11)第三者提供を行う際、第三者から提供を受ける際の記録保存の義務化(トレーサビリティの確保)
(12)第三者から提供を受ける際の適法性確認の義務化
(13)保有個人データに関する請求権の明確化
(14)個人情報持ち出しに直罰規定(個人情報データベース等提供罪)

http://www.cas.go.jp/jp/houan/189.html
新旧対応表
http://www.cas.go.jp/jp/houan/150310/siryou4.pdf

(私のコメント)
ようやく条文が出てきてホッとしましたが、もっと早く出して議論をするべきだったと思います。上記のポイントはどれも影響が大きいと思いますが、特に(3)(5)(6)(8)などはまだまだ議論の余地があるんじゃないかと思います。これからの国会での取扱いに要注目です。

(参考記事)
【個人情報保護法2015年改正案】個人情報の定義の拡充とはどういうことか?
http://www.pmarknews.info/archives/51966780.html



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