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(画面はJIPDECのWebサイトより)

プライバシーマーク制度を運営している一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)プライバシーマーク推進センターは、11月14日付けで「虚偽の内容で審査申請のあった事業者に対する措置について」と題した文書を公表しました。この内容によりますと、最近のプライバシーマークの新規取得申請において虚偽があり、当該事業者に対して「審査打ち切り」「1年間の申請不可」とする旨通知したとのことです。

当該事業者は「Pマーク取得作業の100%代行」をうたうコンサル会社からの指示により、虚偽の申請を行ったとのことですが、当然のことながらJIPDECとしてはそのような弁明を認めることはなかったとのことです。

http://privacymark.jp/news/2014/1114/index.html

(私のコメント)
社内で個人情報保護マネジメントシステムを運用するのがプライバシーマークの根本原則です。「Pマーク取得作業の100%代行」や「現地審査に立ち会う」などをうたうコンサル会社の存在は以前より問題視されてきましたが、今回のJIPDECの判断はそういった手法に対して断固たる姿勢を見せたものと思います。

(過去の当Blog記事)
Pマークの審査にコンサルタントは同席できる?
http://www.pmarknews.info/archives/51838457.html



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