(画面はJIPDECのWebサイトより)
プライバシーマーク制度を運営している一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)プライバシーマーク推進センターは、就職希望者に対して同意を取ることなく推定内定辞退率の第三者提供を行っていた株式会社リクルートキャリアに対して、11月14日付で「プライバシーマークの付与取消し」の措置をとると発表しました。
https://privacymark.jp/news/system/2019/1114.html
プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準
https://privacymark.jp/system/guideline/pmk_pdf/PMK510.pdf
(画面は上記文書より)
(コメント)
プライバシーマークの付与取消しになるということは、欠格レベルが「10」ということです。これは事業者が故意にその事件を起こしたか、または過失であったとしても、事業者に大きな責任があり、内容が重大であり、本人への影響も大きいと判断されたということになります。
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