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小田原の社会保険労務士・行政書士さんこんにちは。
個人情報保護法下における本人確認方法についてコメントいたします。
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小田原の社会保険労務士・行政書士さんこんにちは。
個人情報保護法下における本人確認方法についてコメントいたします。
個人情報保護に関する経済産業分野のガイドラインによりますと、
本人確認の方法として、適切に行わなければならないとして、
下記の事例を挙げています。
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事例1) 本人の場合(来所):運転免許証、健康保険の被保険者証、写真付き住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、外国人登録証明書、年金手帳、印鑑証明書と実印
事例2) 本人の場合(オンライン):IDとパスワード
事例3) 本人の場合(電話):一定の登録情報(生年月日等)、コールバック
事例4) 本人の場合(送付(郵送、FAX等)):運転免許証のコピーと住民票の写し
事例5) 本人の場合(送付(郵送、FAX等)):運転免許証や健康保険の被保険者証等の公的証明書のコピーの送付を顧客等から受け、当該公的証明書のコピーに記載された顧客等の住所にあてて文書を書留郵便により送付
事例6) 代理人の場合(来所):本人及び代理人ついて、運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券(パスポート)、外国人登録証明書、年金手帳、弁護士の場合は登録番号、代理を示す旨の委任状
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容易に他人が本人になりすますことができるような方法で開示することは、個人情報保護法の趣旨とは食い違ってきます。基本的に安心してよいのではないかと思います。
小田原の社会保険労務士・行政書士のひとくち日記
本人確認の方法として、適切に行わなければならないとして、
下記の事例を挙げています。
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事例1) 本人の場合(来所):運転免許証、健康保険の被保険者証、写真付き住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、外国人登録証明書、年金手帳、印鑑証明書と実印
事例2) 本人の場合(オンライン):IDとパスワード
事例3) 本人の場合(電話):一定の登録情報(生年月日等)、コールバック
事例4) 本人の場合(送付(郵送、FAX等)):運転免許証のコピーと住民票の写し
事例5) 本人の場合(送付(郵送、FAX等)):運転免許証や健康保険の被保険者証等の公的証明書のコピーの送付を顧客等から受け、当該公的証明書のコピーに記載された顧客等の住所にあてて文書を書留郵便により送付
事例6) 代理人の場合(来所):本人及び代理人ついて、運転免許証、健康保険の被保険者証、旅券(パスポート)、外国人登録証明書、年金手帳、弁護士の場合は登録番号、代理を示す旨の委任状
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容易に他人が本人になりすますことができるような方法で開示することは、個人情報保護法の趣旨とは食い違ってきます。基本的に安心してよいのではないかと思います。
小田原の社会保険労務士・行政書士のひとくち日記
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