3月4日付IT Mediaの「個人情報保護Q&A:会員の親睦を図るため名簿を発行しようと考えています。どんなことに気をつければよいですか?」という記事が掲載されている。この記事では「あらかじめ本人の同意を得る必要があります」となっていますが、不正確な内容と判断しますので、ここで補足します。
確かに、個人情報保護法第23条では、個人情報の第三者提供を行う際には、本人の同意を得なければならないとしています。

ただし、名簿や電話帳、カーナビのように、個人情報を第三者提供することが目的の場合には、本人の同意を受けずに第三者提供を行い、本人の求めがあった場合に後から第三者提供を停止するという方法が取れます。

このやり方を「オプトアウト」と呼んでいます。

このオプトアウトのやり方に従うことで、各種の名簿や、電話帳や、全国の電話番号情報を含んだカーナビゲーションなどは今後も継続して発行することができるというのが、個人情報保護法の趣旨のはずです。

本記事は、弁護士の古本晴英氏が書いているものであるので、私が反論するのもおこがましいのですが、明らかに不正確であり読者をミスリードする可能性があると認識しますので、ここに補足いたします。

(もし私の意見が間違っているという場合はその旨ご指摘ください)

関連URL:
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0503/04/news005.html



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