プライバシーマークの制度を運営している(財)日本情報処理開発協会(略称:JIPDEC)・プライバシーマーク推進センターは、10月18日付で、制度の根幹をなす「プライバシーマーク制度設置及び運営要領」を来年3月1日に全面的に改正すると発表しました。
JIPDECでは、今回の改正は、あくまで規程の体系の見直し、文言の修正、記述の詳細化をしただけで制度自体を変更するものではないとしていますが、ある程度は事業者にも影響が出るものと思われます。
主な変更点を列記します。
(1)規程の体系の見直し
・規程を細分化した。
・「事業者用」「指定機関用」「研修機関用」などにグルーピングした。
・「綱領、規則」「規約」「基準」「手順」などに階層化した。
(2)名称の変更
・プライバシーマーク付与認定指定機関→プライバシーマーク指定審査機関
・プライバシーマーク使用許諾証→プライバシーマーク登録証
・プライバシーマーク付与認定番号→プライバシーマーク登録番号
・プライバシーマーク付与認定の審査→プライバシーマーク付与適格性の審査
(3)ロゴの使用について
・「JIS Q 15001:2006準拠」の表記を廃止
・登録番号の右側にある、付与回数を意味する(nn)の表記は任意とする。すなわち省略してもよい。
(4)更新審査に関する時期の変更
・更新申請の期間を現在の「有効期限の3〜4か月前」から「有効期限の4〜8か月前」に変更する(移行期間を設けて、徐々に移行していく)。
・グループ企業が審査を受ける場合、可能な範囲で同時期に審査を受けることができるようになる。
http://privacymark.jp/reference/pdf/pmark_guide101018/Youryo_Kaisei101018.pdf
(私のコメント)
更新申請時期の変更に関しては、事業者側にも影響が出ますね。また、指定機関周りもかなり変わりますので、指定機関の関係者の方はよくご覧になった方がいいと思います。
JIPDECでは、今回の改正は、あくまで規程の体系の見直し、文言の修正、記述の詳細化をしただけで制度自体を変更するものではないとしていますが、ある程度は事業者にも影響が出るものと思われます。
主な変更点を列記します。
(1)規程の体系の見直し
・規程を細分化した。
・「事業者用」「指定機関用」「研修機関用」などにグルーピングした。
・「綱領、規則」「規約」「基準」「手順」などに階層化した。
(2)名称の変更
・プライバシーマーク付与認定指定機関→プライバシーマーク指定審査機関
・プライバシーマーク使用許諾証→プライバシーマーク登録証
・プライバシーマーク付与認定番号→プライバシーマーク登録番号
・プライバシーマーク付与認定の審査→プライバシーマーク付与適格性の審査
(3)ロゴの使用について
・「JIS Q 15001:2006準拠」の表記を廃止
・登録番号の右側にある、付与回数を意味する(nn)の表記は任意とする。すなわち省略してもよい。
(4)更新審査に関する時期の変更
・更新申請の期間を現在の「有効期限の3〜4か月前」から「有効期限の4〜8か月前」に変更する(移行期間を設けて、徐々に移行していく)。
・グループ企業が審査を受ける場合、可能な範囲で同時期に審査を受けることができるようになる。
http://privacymark.jp/reference/pdf/pmark_guide101018/Youryo_Kaisei101018.pdf
(私のコメント)
更新申請時期の変更に関しては、事業者側にも影響が出ますね。また、指定機関周りもかなり変わりますので、指定機関の関係者の方はよくご覧になった方がいいと思います。