
復興庁職員がツイッターで不適切な発言をしたとして問題になっていることを受けて、総務省は「国家公務員のソーシャルメディアの私的利用に当たっての留意点」という指針を取りまとめ、各府省庁を通して各職員への周知徹底を図ると、6月28日付で発表しました。
内容を一部要約して抜粋します。
●法令(国家公務員法、著作権法)を遵守すること。特に国家公務員法に規定する守秘義務、信用失墜行為の禁止や政治的行為の制限に違反しないこと。
●以下の内容を含む発信は、信用失墜行為に該当する場合がある。
1)職務の公正性・中立性に疑義を生じさせる恐れがある内容
2)他人や組織を誹謗中傷する内容や他人に不快感・嫌悪感を起こさせるような内容
3)公序良俗に反する内容や他人の権利利益を侵害する恐れのある内容、差別的発言など社会規範に反する内容
●勤務時間中の発信は行わないこと。
●所属や氏名を明かして発言する場合には、組織としての見解ではないことを明記する。
●業務端末では発信しないこと。
●ソーシャルメディアの特性を踏まえて、発信内容を事前に改めて確認すること。
●自己または他人のプライバシーに関する情報を意に反して公開しないよう、設定を充分に確認すること。
●面識のない人からの友達申し込みには安易に受諾しないこと。
●アカウントが乗っ取られないよう、パスワードの管理を適切に行うこと。
●位置情報を他人に知られることの影響に留意し、必要に応じて機能を停止すること。
●端末におけるウイルス対策を怠らないこと。
●特定のアプリの利用や、いいね!などを押すことによる意図せぬ自動発信に注意すること。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01jinji02_02000084.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000235466.pdf
(私のコメント)
ソーシャルメディアの私的利用に関するガイドラインとしては、民間企業においても大変参考になる内容だと思います。一方的に利用禁止するわけではなく、バランスがよく取れていると思います。