
(画面は個人情報保護委員会のWebサイトより)
特定個人情報保護委員会と個人情報保護委員会について、ご存じない方も多いようですので、このタイミングで改めて記事にしておきます。
昨年9月に成立した個人情報保護法と番号法を改正する法律により、個人情報保護法と番号法は段階的に改正されることとなりました。
そして、その第一弾の改正が2016年1月1日付で施行されました。この施行により、番号法により規定されていた特定個人情報保護委員会が廃止され、個人情報保護法により規定される個人情報保護委員会がスタートしています。またその他にいくつかの細かな改正が行われています。
2016年1月1日施行の個人情報保護法全文(第5章が追加されています)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/personal_law280101.pdf

個人情報保護法と番号法を改正する法律
(個人情報保護法については第一条関係、番号法については第四条関係という部分が2016年1月1日に施行されました)
http://www.cas.go.jp/jp/houan/150310/siryou4.pdf
今年いっぱいかけて、この個人情報保護委員会を中心として、政令やガイドラインの整備が行われ、来年春に個人情報保護法と番号法の第二弾の改正が施行される予定です。ただし、この施行時期はまだ明確には決まっていません。これ以降については、別の記事で解説させていただきます。
個人情報保護委員会
http://www.ppc.go.jp/
(私のコメント)
個人情報保護委員会ができた1月は、すでに半年が経過していますが、その頃は、本Blogでも、マイナンバーのことばかりを記事にしていまして、取り上げるタイミングを失っていました。むしろこちらの方が重要なイシューだと思いますので、今後意識的に取り上げていきたいと思います。