(画像は個人情報保護委員会Webサイトより)
皆さんこんにちは。
プライバシーザムライ中康二です。
個人情報保護委員会(PPC)は、官報などに掲載された破産者の個人情報を、地図上にマッピングして一覧できるようにしているWebサイトに対して、個人情報保護法違反が認められるとして、7月20日に、サービス提供の即時停止を勧告しました。
個人情報保護委員会による「勧告」とは、個人情報保護法第145条に基づく行為であり、個人情報取扱事業者に対して、特定の内容を行うように強く指示することです。個人情報取扱事業者が勧告に従わなかった場合には、次の段階の「命令」を行うことになります。命令にも従わなかった場合には、第173条の罰則規定に基づき、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります(刑事罰となりますので、当局による取り調べ、逮捕拘留などののち、裁判にかけられることになると思われます)
今回、適法性が問われているのは
個人情報保護法第19条(不適正な利用の禁止)
個人情報保護法第21条1項(取得に際しての利用目的の通知等)
個人情報保護法第21条1項(第三者提供の制限)
とのことです。
特に、第19条の不適正な利用の禁止は、2022年4月施行の改正法で追加された内容で、今回が初の適用事例にあたるのではないかと思われます。
(不適正な利用の禁止)
第十九条 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
「違法又は不当な行為」とは、「個人情報保護法やその他の法令に違反する行為だけではなく、直ちに違法とはいえないものの、個人情報保護法やその他の法令の制度趣旨又は公序良俗に反するなど、社会通念上適正とは認められない行為をいう」とされ、今回の第19条は細かな規定によるのではなく、ざっくりと網をかけるように「不適正な利用」を禁止する内容となっています。
さらに、個人情報保護法ガイドライン通則編では、不適正な利用の例として、今回のような方法で個人情報を公開することを例示し、その違法性を直接的に説明しています。
【個人情報取扱事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用している事例】
事例2)裁判所による公告等により散在的に公開されている個人情報(例:官報に掲載される破産者情報)を、当該個人情報に係る本人に対する違法な差別が、不特定多数の者によって誘発されるおそれがあることが予見できるにもかかわらず、それを集約してデータベース化し、インターネット上で公開する場合
それにも関わらず、今回また同じような方法により破産者の情報を公開するWebサイトが現れたことに対して、個人情報保護委員会としては、厳しく対応する方針のようです。
なお、今回のWebサイトには海外のサーバーを利用していると記載されており、運営者も海外にいる、または運営者の居住地が分からないのではないかと思われます。そのため、個人情報保護法第160条に新設された「公示送達」の規定を利用したとのことです。
https://www.ppc.go.jp/news/press/2022/220720/
(私のコメント)
2019年ごろから、官報に掲載された破産者情報を地図上にマッピングして一覧できるようにするWebサイトが作成され、そのたびにネットユーザーの非難にあって炎上したり、個人情報保護委員会が指導したりして停止に追い込まれるということを繰り返してきています。
今回問題となっているサイトは、過去10年以上の自己破産者(数百万人程度と思われます)の情報を掲載し、削除希望する場合には、6万円分のビットコインを送金するようにと記載しています。一種の「恐喝」に近い方法で運営されており、社会的に見ても全く許されない行為だと思います。
サイトには「このウェブサイトの運営は海外で行われており、現地の法律が適用されます」などと記載されていますが、改正個人情報保護法第166条では、日本に住んでいる人の情報を取り扱う場合には、外国において取り扱ったとしても日本の個人情報保護法を適用するとの域外適用の規定があります。今のようなことは許される行為ではなく、このままいくと運営者は処罰を免れないと考えられます。
皆様にも何かの参考になればと思います。
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