読売新聞のまとめ記事です。「このままだと、大切な人の『死に目』に会えない人も出てくるのでは……」との危惧を読み、この世界に関わるものとして責任を感じました。
病院での個人情報の取扱いに関しては、個人情報保護法の第23条1項の2「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」との例外規定を最大限に使用して欲しいと思います。またこの例外規定を使う前に、要は本人の同意を得ればいいわけですから、本人に連絡をして「○○さんが来られていますが、病室をお知らせしてよいですか?」と確認すればいいだけなのです。

ホテルの例も同じです。

要は個人情報保護法を盾に取って、自分たちの怠慢を言い訳しようとする人がいて、その態度が問題を引き起こしていると言うわけです。

だから、決して個人情報保護法が、そういった非人間的な対応を引き起こしているわけではないと言うこと、それをご理解いただきたいと思います。

掲載URL:
http://www.yomiuri.co.jp/features/salon/fe_sa_05082001.htm(読売新聞)



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