医療機関において、警察の任意捜査に対して個人情報を開示してよいかどうかが議論になっています。本件に関して、18日に尾辻厚生労働相は医療機関向けガイドラインを修正する〜
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考え方を示したそうです。
医療機関向けガイドラインでは、刑事訴訟法第218条(令状による捜査)については、「強制力を伴って回答が義務づけられるため、医療・介護関係事業者は捜査等が行われた場合、回答する義務が生じる。」とし、刑事訴訟法第197条第2項(捜査に必要な取調べ)については、「医療・介護関係事業者は取調べ等が行われた場合、回答するか否かについて個別の事例ごとに判断する必要がある。この場合、本人の同意を得ずに個人情報の提供を行ったとしても、法第16条違反とはならないが、場合によっては、当該本人からの民法に基づく損害賠償請求等を求められるおそれがある。」としています。
このガイドラインの記述は、非常に正しいものです。捜査令状に基づく場合はともかく、任意捜査に対して、ほいほいと医療機関が個人情報を開示して、それが警察からの求めによるものだったから問題ないと言い切れないと思います。
掲載URL:
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20051018i204.htm
医療機関向けガイドラインでは、刑事訴訟法第218条(令状による捜査)については、「強制力を伴って回答が義務づけられるため、医療・介護関係事業者は捜査等が行われた場合、回答する義務が生じる。」とし、刑事訴訟法第197条第2項(捜査に必要な取調べ)については、「医療・介護関係事業者は取調べ等が行われた場合、回答するか否かについて個別の事例ごとに判断する必要がある。この場合、本人の同意を得ずに個人情報の提供を行ったとしても、法第16条違反とはならないが、場合によっては、当該本人からの民法に基づく損害賠償請求等を求められるおそれがある。」としています。
このガイドラインの記述は、非常に正しいものです。捜査令状に基づく場合はともかく、任意捜査に対して、ほいほいと医療機関が個人情報を開示して、それが警察からの求めによるものだったから問題ないと言い切れないと思います。
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