日本弁護士連合会(略称:日弁連)が、12月16日に、経済産業省の個人情報保護に関するガイドラインに反対するコメントを出していることが分かりました。丸山さんのblogで知りました。
これは、経済産業省のガイドライン17ページの個人情報の目的外利用が認められる例外規定である「法令に基づく場合(法第16条第3項第1号関連)」の解釈において、経済産業省が「任意協力の場合には個別の判断が必要とされる」としている各項目に対して、いずれも任意協力ではなく強制力を持ったものだとしています。

・刑事訴訟法第197条第2項に基づく任意捜査への協力
・商法第274条の3による親会社の監査役の子会社に対する調査への対応
・株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第2条および証券取引法第193条の2の規定に基づく財務諸表監査への対応

そして結論として、このガイドラインの事例を認めてしまうと、弁護士法第23条の2による弁護士照会制度も任意協力の範疇に入れられてしまうということに対して、強く異議申し立てをしています。

ちょっと難しい話になってしまいましたが、重要な部分ですので、取り上げさせていただきます。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2005_68.html



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