財団法人日本情報処理開発協会(略称:JIPDEC)プライバシーマーク事務局は、3月31日に、プライバシーマーク取得における欠格条項の見直しなどを発表した。それによると〜
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従来、個人情報流出などの事故を起こした企業は、一律で2年間はプライバシーマークの申請ができなかったのを見直し、事故の重大性、影響、事故後の対応などに応じて「欠格レベル」を決定し、欠格レベルに応じて最短では即日申請可能、最長でも1年間申請を認めないとする方式に変更するとのことです。
また、取得済みの企業が事故を起こした場合の対応も見直され、同じく欠格レベルに応じて処分なしから認定取り消しまで対応方法が明確にされました。
さらに、取得済み企業、申請中の企業のみならず、申請検討中の企業に対しても事故の連絡を行うよう呼びかけました。
これ、かなり重要な変更点になりますので、プライバシーマーク取得企業、ならびに作業中の企業の方は必見です。
http://privacymark.jp/pr/20060331kekkaku.html
http://privacymark.jp/pr/20060331selfreg.html
http://privacymark.jp/pr/20060331jiko.html
また、取得済みの企業が事故を起こした場合の対応も見直され、同じく欠格レベルに応じて処分なしから認定取り消しまで対応方法が明確にされました。
さらに、取得済み企業、申請中の企業のみならず、申請検討中の企業に対しても事故の連絡を行うよう呼びかけました。
これ、かなり重要な変更点になりますので、プライバシーマーク取得企業、ならびに作業中の企業の方は必見です。
http://privacymark.jp/pr/20060331kekkaku.html
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