改正住民基本台帳法が、6月9日午後の衆院本会議で成立し、これまで原則公開だった地方自治体の住民基本台帳が、今後は原則非公開に大きく変更されることになりました。
参院では可決済みで、今秋にも施行するとのことです。

今後は、市町村長が認めた場合に限定され、利用目的の明記と調査結果の公表などを条件に、許可制となるとのこと。

個人情報保護法の民間事業者向け義務規定が施行されて1年。今回の改正でようやく官からの大量の個人情報流出ルートにストップがかかったことになります。

http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20060609AT3S0900909062006.html



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