7月20日、日本弁護士連合会(日弁連)は、個人情報保護法律ならびに行政機関個人情報保護法の改正に関する意見書を取りまとめ〜
7月26日の内閣府国民生活審議会に提出した。

日弁連がホームページ上で掲載した要旨は以下のとおりです。

・個人情報を利用することで得られる利益と利用しないことで保護される利益について利益衡量をすべき旨を明確にすべきである。

・第三者提供の制限の例外として1.公人や公表情報に関する個人データの提供を可能とする条項と,2.個人データの種類・性質,開示範囲,利用目的等に照らして利益衡量を行ったうえで,相当な場合には個人データを提供することができるように追加すべきである。

・個人情報保護法に個人情報漏洩罪を新設する改正は行うべきではなく、医療,金融・信用,情報通信等の個別法を新たに制定し,その中で罰則の新設の是非を含めて検討すべきである。

・行政機関個人情報保護法に,例外規定として「公務員の職務遂行にかかる,当該公務員の氏名その他の個人情報」を加えるべきである。

すなわち、政治家や公務員の情報を官公庁が個人情報保護法を盾に公表を拒むケースが多発していますが、これを防ごうということ、それから、卒業アルバムの作成に全員の同意が必要であるなどというような過剰な反応を防ごうということが趣旨のようです。

また、「公表情報」を第三者提供の例外にしようという件は、なかなか興味深いです。

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/060720.html



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