経済産業省の個人情報保護ガイドラインのうち、信用分野(割賦販売事業者等)に対する上乗せのガイドラインの見直し作業が進んでいます。
今回の見直しは、主に「個人信用情報機関」(各個人の信用情報を収集し、参加企業間で共有することにより貸し出しの可否を判断するのに役立つ情報を提供する組織)に対する安全管理措置の強化などを目的としています。

「個人信用情報機関は、個人情報データベース等にアクセスする業務フロアと他のフロアは、構造的に隔離されているようにしなければならない。」
「個人信用情報機関は、業務フロアの出入口については、電子的に入退室の認証管理を行い、入退室記録を電子的に一定期間保存しなければならない。」
「個人信用情報機関は、業務フロア内については、監視カメラにより記録し、その映像を一定期間保存することとし、管理責任者が記録をチェックしなければならない。」
「個人信用情報機関は、個人情報データベース等にアクセスするパソコン端末については、アクセス認証を行い、アクセス記録を一定期間保存しなければならない。」
などなど、かなり細かい規定をしています。

現在、パブリックコメントの収集を行っており、今年10月にも確定、施行の予定のようです。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595106030&OBJCD=&GROUP=



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