総務省は、9月21日付けで、今年6月に発生した個人情報流出に絡む恐喝事件に関して、KDDIに関して「厳重注意」しました。
詳しい内容は下記のリンクを参照していただきたいです。

しかし、この「厳重注意」という「文書による指導」なのですが、個人情報保護法で定められた主務大臣の責務のうち、何にあたるのかは不明です。

個人情報保護法では、主務大臣の責務として、下記を定めています。

第32条 「報告の徴収」
第33条 「助言」
第34条 「勧告及び命令」

今回の総務省の文書から見て、第32条「報告の徴収」を行ったことは明らかです。次に今回の文書が第33条の「助言」にあたるのか、それとも無関係に行われたものなのかが不明です。

せっかく法律で定められているのですから、今回のような場合は第33条に基づく助言とするか、または第34条に基づく勧告とするかいずれかにはっきりとするべきだと思います。

http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060921_1.html



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