情報処理推進機構(IPA)が10月24日に開催した「IPAフォーラム2006」において、高橋郁夫弁護士が昨今の個人情報流出事件の判決について講演したようです。
ポイントとしては、
・Winnyは、ダウンロードと同時にアップロードしているので、ダウンロードだけでも、著作権侵害に該当する。
・Winny開発者の行為は、ある意味では「表現の自由」ともいえる
・情報漏洩を引き起こした企業には情報の公表を求めることにより被害が拡大する可能性がある。被害を最小限にするために、情報開示の仕組みを再考する必要がある。
・ぷららのWinny規制について、実際の郵便でも人に危害を与えるものは拒絶できるように、違法コンテンツを運ぶパケットの配送を拒絶できてもおかしくない。
・Yahoo!BB事件の損害賠償額(6000円)は「二次流出なし」「発覚後すぐに事実を公表」「全会員に金券配布」「セキュリティ対策の強化」などが考慮されてものであり、流出事件を起こした場合でも、事後対応によって、賠償額が変わってくる。
などがあります。

詳しくは下記のサイトをご覧ください。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2006/10/25/13729.html






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