6月9日に成立した改正住民基本台帳法が、本日11月1日より施行されました。
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これにより、これまで原則公開だった地方自治体の住民基本台帳が、今後は原則非公開に大きく変更されることになりました。
今後は、市町村長が認めた場合に限定され、利用目的の明記と調査結果の公表などを条件に、許可制となります。また、不正閲覧や、申請目的以外に利用した場合は、6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金となります。
これで、官からの大量の個人情報流出ルートにストップがかかったことになりますね。
http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006103101000701.html
http://blog.optima-solutions.jp/archives/50431775.html
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