総務省は、昨年12月27日より、住民票の写しの交付制度の見直しに関する今後の方針を「報告書(素案)」としてまとめ、パブリックコメントを募集しています。
住民票の写しの交付に関しては、市区町村役場の窓口で簡単に他人の個人情報を入手することができるため、個人情報保護の観点から何らかの対応が求められています。

住民基本台帳の交付請求に関しては、住民基本台帳法の改正により昨年11月より原則非公開となりました。一方で、同じデータでより細かい情報を知ることのできる住民票の写しの交付制度に関しては、対応が遅れていると思います。

そこで、総務省では、ここに手を入れるべく、「住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会」(座長:堀部政男中央大学教授)を開催して検討を進めてきたものです。この検討会の報告書(素案)に対して、パブリックコメントを募集しています。

この報告書(素案)では、住民票の写しの交付を「本人等請求」「公用請求」「第三者請求」に区分し、それぞれどのような条件で認めるかを定めることとしています。

関心のある方は是非目を通してみて、コメントを出してみましょう。

http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/061227_8.html



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