総務省は、2月9日付けで、昨年11月に発生した個人情報流出事件に関して、八王子テレメディアに対して文書により「指導」しました。
この文書による「指導」というのが、個人情報保護法第33条の「助言」にあたるのかどうかということについて、私は以前からこのBlog上で取り上げています。法律の趣旨に則れば第33条に基づく助言と位置づけるべきなのではないかと私は思っています。

今回のプレスリリースには連絡先が明記してありましたので、せっかくですから「総務省関東総合通信局 情報通信部電気通信事業課」さんに電話して聞いてみました。その方の見解としては「今回の指導は、個人情報保護に関する電気通信事業分野のガイドライン違反として、総務省の本省が行ったものであり、法33条に基づく助言ではないと思う」とのことでした。

うううむ。分かったような分からないような。
せっかくの法律なんだから、うまく活用したいんですけどね。

http://www.kanto-bt.go.jp/if/press/p18/p1902/p190209.html
http://www.htmnet.ne.jp/news_detail/1187790_3078.html
http://blog.optima-solutions.jp/archives/50516443.html





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