(財)日本情報処理開発協会(略称:JIPDEC)のプライバシーマーク事務局は、2月9日に、「プライバシーマーク制度設置及び運営要領」を改正し、3月23日から施行すると発表した。
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主な改正点は下記の通り。
1)プライバシーマーク付与認定とプライバシーマーク使用契約の一体化
従来からも、上記二つは一体として運用されていますが、文面上2つに分かれているように取れる部分もあったため、今回それが一体であることを明確にした。これによりプライバシーマーク使用契約はなくなり、プライバシーマーク付与契約になります。
2)事故対応の運用の明確化
事故を起こしてしまった場合には、欠格事項にあたるかどうかの判断が審査を担当したJIPDECまたは指定機関で行われますが、各指定機関の間でこの基準がばらつかないように、最終的な対応の判断をプライバシーマーク制度委員会の審議を経て行うことにした。
3)指定機関への検査の厳格化
指定期間の事務所に対する実地調査を明確化し、また指定機関が実際に現地審査を行う際に立会い検査を行うことを制度化した。
4)審査の打ち切り要件の明確化
現地審査に社員以外の者が偽って同席した場合、申請書類に虚偽の記載が発見された場合などに、審査を打ち切りできるようにした。
5)外国法人が申請可能なことを明確に
日本国内に支店登記している外国法人は、従来から申請可能であるが、問い合わせが多いために、これを明確に記した。
6)審査への異議申し立ての明確化
JIPDECに対して、または指定機関に対して、異議申し立てできることを明確化した。
7)言葉遣いの変更
コンプライアンスプログラムを個人情報保護マネジメントシステムに
情報主体を本人に
など、言葉遣いを変更した。
とのことです。
全体として納得のいく内容になっていると思います。
関係する方は直接見ていただいたほうがいいと思います。
http://privacymark.jp/ref/0213/taihihyou070213_3.pdf
1)プライバシーマーク付与認定とプライバシーマーク使用契約の一体化
従来からも、上記二つは一体として運用されていますが、文面上2つに分かれているように取れる部分もあったため、今回それが一体であることを明確にした。これによりプライバシーマーク使用契約はなくなり、プライバシーマーク付与契約になります。
2)事故対応の運用の明確化
事故を起こしてしまった場合には、欠格事項にあたるかどうかの判断が審査を担当したJIPDECまたは指定機関で行われますが、各指定機関の間でこの基準がばらつかないように、最終的な対応の判断をプライバシーマーク制度委員会の審議を経て行うことにした。
3)指定機関への検査の厳格化
指定期間の事務所に対する実地調査を明確化し、また指定機関が実際に現地審査を行う際に立会い検査を行うことを制度化した。
4)審査の打ち切り要件の明確化
現地審査に社員以外の者が偽って同席した場合、申請書類に虚偽の記載が発見された場合などに、審査を打ち切りできるようにした。
5)外国法人が申請可能なことを明確に
日本国内に支店登記している外国法人は、従来から申請可能であるが、問い合わせが多いために、これを明確に記した。
6)審査への異議申し立ての明確化
JIPDECに対して、または指定機関に対して、異議申し立てできることを明確化した。
7)言葉遣いの変更
コンプライアンスプログラムを個人情報保護マネジメントシステムに
情報主体を本人に
など、言葉遣いを変更した。
とのことです。
全体として納得のいく内容になっていると思います。
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http://privacymark.jp/ref/0213/taihihyou070213_3.pdf
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