5月30日午前の参院本会議で、改正住民基本台帳法が成立し、第三者による住民票の写しの取得が制限されることになりました。施行日は公布から1年以内に政令で定めるとのこと。

改正内容によると、住民票を請求できるのは、原則として本人と同一世帯の人に制限。第三者が請求する場合には、訴訟など職務上の必要がある弁護士、債権回収を行う金融機関など、自己の権利行使など「正当な理由」がある場合に限るとしています。

不正取得に対する罰則も行政処分から30万円以下の罰金刑に強化し、個人情報の保護を図る。

※なお、住民基本台帳法は、昨年にも改正されていますが、昨年強化されたのは「住民基本台帳の閲覧」であり、今年強化されたのは「住民票の写しの請求」です。お間違えなく。

http://www.sankei.co.jp/seiji/seikyoku/070530/skk070530001.htm
http://blog.optima-solutions.jp/archives/50431775.html



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