今年12月10日より、遺失物法が全面的に改正され、個人情報の保護に対応したものになります。改正遺失物法では、個人情報を含むものに関しては、拾得者はその所有を取得できないものとされます。
改正遺失物法は、35条に「所有権を取得することができない物件」と題された条項があり、そこでは下記に該当する場合には拾得者は所有権を取得できないとされます。

1)法令の規定によりその所持が禁止されている物(法令の規定による許可その他の処分により所持することができる物であって政令で定めるものを除く。)
2)個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証する文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)
3)個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録
4)遺失者又はその関係者と認められる個人の住所又は連絡先が記録された文書、図画又は電磁的記録
5)個人情報データベース等(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第二項に規定する個人情報データベース等をいう。)が記録された文書、図画又は電磁的記録(広く一般に流通している文書、図画及び電磁的記録を除く。)

この2)から5)は、ほとんど個人情報を保護することを目的にしているものと思われます。

クレジットカードや健康保険証などは2)に該当し、
パスワードを記したメモ書きなどは3)に該当し、
住所録や手帳は4)に該当し、
個人情報の納められたUSBメモリなどは5)に該当するものと思われます。

(私のコメント)
従来の遺失物法では、銃剣などを除外する規定はありましたが、個人情報などを明確に除外する規定はありませんでした。今回の改正で、個人情報保護法とも整合性が取れたといえるのではないかと思います。

新しい遺失物法と関連情報はこちら
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO073.html
http://www.gov-online.go.jp/o_article/2007_10/o_article_b.html

古い遺失物法はこちら
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%96%be%8e%4f%93%f1%96%40%94%aa%8e%b5&REF_NAME=%88%e2%8e%b8%95%a8%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=



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