プライバシーマーク制度を運営している財団法人日本情報処理開発協会(略称:JIPDEC)のプライバシーマーク推進センターは、11月1日付で、プライバシーマーク制度を一部改正し、認定事業者が個人情報の取扱いに関する事故を起こした場合に、1ヶ月から11ヶ月までの「一時停止」処分を科すことを明らかにしました。
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従来、プライバシーマークの認定事業者が個人情報にかかる事故を起こした場合の処置は、「取消し」「勧告・要請」「厳重注意」「文書注意」「処置なし」の5段階しかなかったため、大日本印刷事件のような大規模な事件が発生したとしても、「取消し」までは踏み込めず、結局は「勧告・要請」で終わってしまうという現状がありました。
この「取消し」と「勧告・要請」の間に「一時停止」という段階をおき、より自由度の高い運営をしようというのが、今回の改正の趣旨のようです。
http://privacymark.jp/news/20071101/youryoukaisei_071101.pdf
この「取消し」と「勧告・要請」の間に「一時停止」という段階をおき、より自由度の高い運営をしようというのが、今回の改正の趣旨のようです。
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