経済産業省は、2月29日付で、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」を改正した。
今回の主な改正点は、
(1)委託先に対する必要のない個人データの提供の禁止
(2)委託先に対する「必要かつ適切な監督」の内容を明確化
とのことです。

(私のコメント)
大日本印刷事件など、個人情報の取扱いの委託先での事件が多発しております。経済産業省としては、今回はここに目をつけて、改正を行ったようですね。この経済産業省のガイドラインは、とにかくよくできた文書ですので、皆様に一読をオススメします。

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kojin_gadelane.htm



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