(財)日本情報処理開発協会(略称:JIPDEC)・プライバシーマーク事務局は、4月25日付けで、「プライバシーマーク付与認定単位の一部例外について」「プライバシーマーク付与認定指定機関の審査対象範囲の変更について」と題した2つの文書を公表した。
要旨は以下の通り。

●プライバシーマーク付与認定単位の一部例外について

1)プライバシーマークの付与認定単位は、原則的に法人単位にすることとされているが、医療機関に関しては、医療法人全体で取得しなくても、一定の条件を満たす場合には単一の病院単位での取得を認める。

2)民間企業が設立した病院についても、単独の付与認定単位とする。従って、法人でプライバシーマークを取得したとしても、その会社が設立した病院は対象に含まれず、別法人扱いで申請しなければならない。

●プライバシーマーク付与認定指定機関の審査対象範囲の変更について

指定機関である(財)くまもとテクノ産業財団の取扱う対象地域に、新たに沖縄県を追加。


http://privacymark.jp/news/20080425/Ichibureigai_080425.pdf
http://privacymark.jp/news/20080425/okinawa_shiteikikan080425.pdf
http://privacymark.jp/



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