政府は、5月1日公布の政令第166号「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令」において、個人情報保護取扱事業者の要件となっている5001名分以上の個人データを事業の用に供しているかどうかとの判断における個人データの範囲から、市販の名簿などを除くこととし、即日施行しました。
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政令において、除外対象となる個人データの正確な表現は下記の通りです。
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一 個人情報として次に掲げるもののみが含まれるもの
イ 氏名
ロ 住所又は居所(地図上又は電子計算機の映像面上
において住所又は居所の所在の場所を示す表示を
含む。)
ハ 電話番号
二 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができるもの又はできたもの
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ということで、1は従来から除外対象となっていた電話帳やカーナビゲーションシステムを指していますが、今回、2が追加されました。
2は、かなり広い概念であり、市販の名簿、大学の同窓会名簿、紳士録などが全て含まれるものと考えられます。
(私のコメント)
今回の改正の経緯は詳しく分かっていませんが、改正の内容については妥当なものと考えます。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
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一 個人情報として次に掲げるもののみが含まれるもの
イ 氏名
ロ 住所又は居所(地図上又は電子計算機の映像面上
において住所又は居所の所在の場所を示す表示を
含む。)
ハ 電話番号
二 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の者により随時に購入することができるもの又はできたもの
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ということで、1は従来から除外対象となっていた電話帳やカーナビゲーションシステムを指していますが、今回、2が追加されました。
2は、かなり広い概念であり、市販の名簿、大学の同窓会名簿、紳士録などが全て含まれるものと考えられます。
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今回の改正の経緯は詳しく分かっていませんが、改正の内容については妥当なものと考えます。
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