takata
通信販売事業を営む「ジャパネットたかた」(長崎県佐世保市)の個人情報流出事件で、同社が、元社員を相手取り損害賠償を求めた訴訟の判決が、5月15日に長崎地裁佐世保支部であった。

訴えられたのは、同社の元社員の男性(34歳)。この男性は同社に勤務していた1996年から、別の元社員と共謀して販売目的の在庫のパソコンを盗んだほか、顧客の個人情報を記録したCD-Rを盗んだという。

この男性は窃盗罪で起訴され、2004年12月に、執行猶予付きの有罪判決を受けて確定したが、情報漏えいに関する背任容疑については5年の事項が成立していたために、不起訴処分となっていた。

同社は、これら刑事訴訟の結果を受けて、元社員2名と民事調停を行っており、1名は賠償することになったが、もう1名は賠償責任を否定したために、損害賠償請求訴訟を提起していた。なお、1.1億円の根拠としては、被害額を顧客一人あたり5000円と算出し、情報流出件数の51万人をかけて25億5000万円の損害があったものとし、そのうち回収可能な額として1.1億円を算出したという。

今回の判決は、会社の主張を全面的に認めて、全額の支払を命じた。

(私のコメント)
個人情報漏えい事件に際して、会社が個人を相手取り損害賠償請求訴訟を起こしたケースというのは、あまり聞いたことがないですね。これが一つの判例になっていくものと思われます。

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