
ちょっと待ってください。
この記事は「不正競争防止法」だけを取り上げて、内容を構成しています。
しかし、個人情報保護法では、個人情報の目的外利用は禁止されています。
企業の顧客名簿とは、その企業が事業を遂行すること、何らかの商品やサービスを顧客に提供することなどが利用目的の柱になっていると考えられます。
まして、社員が退職した後に違う会社で営業活動を行うことが利用目的に含まれているとは考えられず、目的外利用となる可能性が高いと思います。
個人情報保護法上では、このようなことを防ぐのは、個人情報取扱事業者の義務とされますので、このようなことがあった場合には、会社に責任がかかってくるわけです。
ですから、結論的には、退職時に顧客名簿を持ち出されないようにしなければならないということになると思います。
そのためには、企業としては
・入社時に社員との間で「個人情報の非開示契約」を締結する。
・日常的に個人情報保護教育などを実施する。
・社員が退職する際にも再度「個人情報の非開示契約」を締結する。
といった日常的な取り組みが必要であり、
万が一退職時に顧客名簿を持ち出すようなことがあった場合には、
・損害賠償請求訴訟などを起こす。
ことを決めておくべきだと思います。
しかし、いずれにせよ、どうしてこういう一面的な見方しかしていない内容が日経新聞の法務面に堂々と掲載されるのでしょうか?非常に不思議です。同様のことは実は一年前にも起こっていて、一年前にも本Blog上で指摘しています。
http://blog.optima-solutions.jp/archives/50759061.html
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