改正特定電子メール法(通称:迷惑メール防止法)の施行日が12月1日と決まり、総務省が「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」を公表するなど、施行の準備が進められています。

本法に関しては、今年5月に改正されましたが、施行時期が「年内」とされていて未定でしたが、その後、下記のように施行に向けてのプロセスが動いていたようです。

●10月22日付「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成20年政令第322号)」により、施行日が12月1日に決まる。

●11月14日付で「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成20年総務省令第121号)」が決定。この施行規則も12月1日から有効になる。

●11月14日付で「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」が公表。

これで、施行時期、ならびに施行される内容の詳細が固まりました。

※自己または他者の営業の広告または宣伝を行うための電子メールを「特定電子メール」と呼んでいます。

気になるポイントとしては、

(1)「名刺交換した相手に特定電子メールを送ってよいのか」については、法第3条一項二号の例外規定「自己の電子メールを通知した者」にあたるとされて、特定電子メールを送ることはOKとなりました。

(2)一方、「Webや電子メールなど書面以外の電子的な手段でメールアドレスを通知してきた相手に特定電子メールを送ってよいのか」については、一部の例外を除き、同意を得て特定電子メールを送ることとなりました。

(3)特定電子メールへの表示が義務付けられるのは、下記の項目です。
a)送信者の氏名又は名称
b)配信停止受付用のメールアドレスまたはURL
c)配信停止を受け付ける旨の記載
d)送信者の住所
e)苦情や問い合わせ用の電話番号、メールアドレス又はURL
a)b)c)については、特定電子メール内の任意の場所に記載すること、d)e)については、特定電子メール内の任意の場所に記載するか、またはURLを記載してそのリンク先に記載すること。

となりました。

私が取材に協力したVFNの記事もご参照ください。

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html
http://blog.optima-solutions.jp/archives/51138413.html

http://www.optima-solutions.jp/press/20081028.html



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