報道によると、大阪地検は、2月5日付で、受刑者に対して他の職員の自宅住所を教えた事件で、大阪刑務所の刑務官(44)を国家公務員法違反(守秘義務)と行政機関個人情報保護法違反の罪で起訴したそうです。
同刑務官は、受刑者の求めに応じて、別の刑務官の自宅住所などを書いたメモを見せてそれを漏らしたという。その受刑者は、別の刑務官に対して「住所知ってるからな。必ず行くから腹くくっとけよ」などと脅したという。
法務省によると、行政機関個人情報保護法違反罪で正式起訴されたのは初めてという。大阪地検としては、行政機関個人情報保護法違反罪を追加した理由として、昨年の厚生次官連続殺傷事件を受け、「厳重に処罰するため国家公務員法違反より法定刑が重い罪状を追加した」そうです。
(私のコメント)
行政機関個人情報保護法が、このように適切に使用されることは好ましいことだと思います。
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