
これは、特定商取引法が、昨年12月1日に改正されて以来、始めての事例としています。
(私のコメント)
ええと、ややこしいです。「改正特定電子メール法」が昨年12月1日に施行されて、未承諾メールの配信が禁止されたということは、本Blogでも既報ですが、今回の行政指導は、「改正特定商取引法」です。この法律でも特定電子メール法と同じレベルでの未承諾メール配信が禁止になっています。しかも、「改正特定電子メール法」の主管官庁は総務省ですが、「改正特定商取引法」の主管官庁は経済産業省です。どういう場合にどちらの法律が適用されるのかは、少し勉強が必要ですね。私も少し勉強して、このBlogで結果をご紹介したいと思います。しばらくお待ちください。
http://www.meti.go.jp/press/20090217008/20090217008.html
http://www.meti.go.jp/press/20090217008/20090217008.pdf
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