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本Blogの3月4日の記事「未承諾メール配信で、経済産業省が改正後初めての行政処分」で、経済産業省が特定商取引法のメール配信の規定に従っていない旨で特定の事業者に対して業務改善命令を出したことに触れましたが、その際、特定電子メール法との関係が不明確であると書きました。それについて、少し情報をまとめましたので、ここに掲載します。

(1)特定電子メール法(総務省主管)
全ての事業者が対象で、「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信するメール」を「特定電子メール」と定義して、この特定電子メールを送信する際のルールを定めた法律です。

(2)特定商取引法(経済産業省主管)
「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」の6形態を「特定商取引」と定義して、この特定商取引に関するルールを定めた法律です。特定商取引法では、指定された商品、権利、役務についてのみ規制対象としており、それ以外の場合は通信販売などであっても、対象外となっています。

で、(1)が迷惑メールに関する規定を持っているのは当然として、(2)にも迷惑メールに関する規定があるんです(第12条の3)。それで話がややこしくなっています。

結論的には、特定商取引法の規制対象となる事業を行っている事業者は、この(1)(2)の両方を満たす必要があります。

それ以外の事業者は、(1)のみに従っていれば大丈夫です。

ということのようです。

あと、いずれにせよ知っておかなければならないのは、今となっては「未承諾」とか「広告」とかタイトルにつけても、同意のない人に迷惑メールを送信しちゃ駄目だということです。昨年12月以降、こういうメールを目にしたら、「あ、これは違法メールだ」「こいつら法律を分かってないな」と思った方がいいです。

ご参考まで。

特定電子メール法(総務省)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/m_mail.html

特定商取引法(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/index.html






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