
これは、今回の事件の全容を把握した上で、その問題を認識し、「金融商品取引法」第51条に基づく業務改善命令、ならびに「個人情報保護法」第34条に基づく勧告を行ったものです。
金融庁としては、7月3日までに是正措置を実施して結果を書面で報告せよとしています。1週間でこれを行うのは、かなり大変でしょうねぇ。
なお、個人情報保護法が施行されて以来の、金融庁による勧告をリストにしておきます。
2005年5月 みちのく銀行
2006年4月 みずほ銀行
2009年6月 三菱UFJ証券
(漏れがあればご指摘ください)
http://www.fsa.go.jp/news/20/syouken/20090625-2.html
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