
現在の日本の法律では、個人情報そのものを盗み出しても法律違反として問うことはできません。今回は、
1)他人のIDを使用して、社内LANを介して顧客データベースにアクセスした行為が、不正アクセス禁止法違反に
2)顧客データをコピーしたCD-Rを持ち出した行為が、刑法上の窃盗に
それぞれあたるとして、立件されたようです。
(私のコメント)
これ、もし、自分のIDを使用してアクセスしていて(彼に権限があったとした場合)、会社のCD-Rにコピーしたデータを私物のCD-Rや私物のUSBなどに再度コピーして持ち出していたとしたら、立件できなかった可能性があります。やはり、情報窃盗罪は必要ですね。
また、報道によりますと、この元社員は自分の小遣いが月2万円であったにも関わらず、キャバクラに通い、消費者金融に560万円の借金を抱えていたとのことです。ちょっと可哀相な境遇ですね。。。。
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