タスポすごく古いデータになってしまいますが、7月26日付で共同通信が発信したニュースで「タスポ情報、検察に提供 日本たばこ協会」というものが在りました。

その報道によりますと、タスポを管理している社団法人日本たばこ協会(東京都港区)では、検察当局の任意の求めに応じて、特定の個人の生年月日や住所、電話番号、カード発行日などのほか、たばこ購入の日時や利用した自販機の所在地を一覧表にして提供。免許証など顔写真付き身分証明書の写しが添付された申込書のコピーを渡した事例もあったということです。

検察当局は、このデータを利用して、行方の分からなくなった罰金未納者の所在地を特定できたということです。

(私のコメント)
個人情報保護法には、「法令に基づく場合」には本来の利用目的を超えて利用したり、提供したりしてよいという例外規定があり、経済産業省のガイドラインでは刑事訴訟法197条に基づく「任意の捜査」もこれにあたるとしていますので、日本たばこ協会の行為自体は問題ないものと考えられます。

ただし、このニュースから感じることは、「どんな記録も当局は入手できる」ということです。タスポに限らず、Tポイントカードもそうでしょうし、スイカやエディも記名式の場合は同じことになります。「捜査の為」という名目さえ成り立てば、どんなデータも提供される可能性があると、そういう風に思っておく必要があると思います。

http://www.47news.jp/CN/200907/CN2009072501000753.html




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