kappu_hanbai_law12月1日付けで、改正割賦販売法が施行されました。今回の改正には、様々な内容が含まれるようですが、本Blogでは特にクレジットカード情報の管理に関する内容をお知らせします。

今回の改正割賦販売法において、クレジットカード情報の取り扱いに関して大きく変わった点は下記の通り。

(1)「カード発行会社」「決済代行会社」などに対して、カード情報の適切な管理が義務付けられ、また一般の店舗やネット通販事業者などカード加盟店におけるカード情報の取扱に問題がある場合には、「カード発行会社」「決済代行会社」が適切な指導を行うことを義務付けられました。(第35条の16)

(2)クレジットカード情報を下記の方法で入手し、悪用することが罰則の対象となりました。(三年以下の懲役または50万円以下の罰金)
・業務上知り得た
・人を欺いて入手した
・カード番号が記載された書面や電子媒体を複製した
・不正アクセス行為により入手した

また、
・クレジットカード情報を有償で提供する
・その提供をうける
・有償で提供する目的で保管する
といった行為も上記同様の罰則の対象となりました。(第49条の2)

今回の改正に関しては、個人情報保護法でカバーしきれない範囲をカバーしようという考え方があるようです。

なぜなら、個人情報保護法での個人情報の定義は、「生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの」となっており、クレジットカード番号と有効期限だけが流出したような場合、一般にはその情報で個人を識別できないために個人情報とならない可能性がありました。そこで、この割賦販売法で、カード番号の取扱を直接的に法律で規制しようとうことのようです。

カード番号の流出に関しては、今回のアリコジャパンの事件のように、社会的にも大きな影響を持ちますので、今回の改正は意味が大きいものと思われます。

※この記事の作成にあたりましては、自力で法律を完全に読み解くことに困難がありましたので、お電話で経済産業省・関東経済産業局・商務取引信用課の方に質問させていただきました。とても親切に教えていただき、ありがとうございました。(ただし、記事の内容に関しましてご確認いただいたわけではありません。文責はあくまで私にあります)

http://www.no-trouble.jp/#1245744394941



週に一回程度、更新情報をお届けします

こちらからメールアドレスをご登録ください。
(まぐまぐのシステムを利用しています)

メンバー募集

オプティマ・ソリューションズは、個人情報保護のためにPマーク・ISMSの取得を通して、様々な企業様をサポートするコンサルティング&サービス会社です。未経験者でも大歓迎です!明るく、真剣に打ち込める環境で一緒に働きましょう!

✅ Pマーク/ISMSコンサルタント
✅ 営業
✅ 広報

興味がある方、ぜひこちらからご連絡ください!