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経済産業省は、2010年4月1日付で「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」のQ&Aを改訂しました。

今回の改訂で目に付く変更部分は下記の通りです。

●事業のM&Aなどの資産評価(いわゆるデューデリジェンス)の際に個人情報を買収を考えている事業者に提供することは「デューデリジェンスは、事業の承継の過程であるた め、それ自体を利用目的とする必要はない」と明記しました。

●適正取得に当たらないケースの要件である「第三者提供制限違反がされようとし ていることを・・・容易に知ることができる」について「例えば、部外秘等と明記された従業員名簿、クレ ジットカード情報が含まれる顧客名簿等、社会通念 上、第三者提供制限に違反することなく、第三者提供をすることが困難な場合」がそれに当たると明記されました。

ダウンロードできるPDF版において、改訂部分が黄色くなっていますので、是非原文を参照されることをおすすめします。

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/100401kaiseiq-a.pdf




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