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Pマーク新審査基準2022セミナーを視聴する

いつもお世話になります。
オプティマ・ソリューションズの中康二です。

プライバシーマークの制度を運営している(財)日本情報処理開発協会(略称:JIPDEC)・プライバシーマーク推進センターが、今年10月から12月にかけて全国で開催した「プライバシーマーク付与事業者向け研修会」において、個人情報の特定方法に関する一定の考え方を示したようですので、本Blogでもご案内いたします。

当日配布された資料から引用します。

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4.3 個人情報を特定する方法
4. 特定するときの留意点
(1)特定すべき個人情報

事業の用に供する全ての個人情報を特定することが基本である。しかし、事業者は数多くの種類の個人情報を取扱っている。このため、含まれる個人情報が所属や氏名程度で利用目的が本人との連絡や業務管理のためだけであるものは、利用目的を定めて、その範囲内で取扱うことを前提に従業者にその取扱いを委ねて、個人情報取扱申請書や個人情報管理台帳などへ登録して管理することを省略することが出来る。

この類の個人情報には、一般的には名刺、見積書、契約書、請求書、領収書などのほか、連絡用電子メールや事務所内の行き先掲示板に掲載された従業者の個人情報などが考えられる。

「個人情報の特定とリスク分析のポイント」配布資料より引用
Copyright (C)2010 JIPDEC
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というわけで、「名刺、契約書、経理書類などは個人情報台帳にリストアップしなくてよい」と判断してよいと思います。プライバシーマークを取得される事業者の方、並びにすでに取得済みの事業者の方は参考にしていただければと思います。

「平成22年度 プライバシーマーク付与事業者向け研修会」
http://privacymark.jp/news/2010/0921/index.html

また、何か情報が入りましたら、皆様にシェアいたしますね。

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