消費者庁と総務省は、12月17日付で、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(略称:特定電子メール法)に違反して、電子メールを送信した株式会社ITS(大阪市生野区)に対し、特定電子メール法第7条に基づく措置命令を実施したと発表しました。

(私のコメント)
日本国内における迷惑メールに対しては、「特定電子メール法」ならびに「特定商取引法」で規制がかかります。迷惑メールを受け取った方は、下記の二種類の窓口まで通報しておきましょう。
http://www.dekyo.or.jp/soudan/ihan/
http://www.nissankyo.or.jp/spam/index.html

なお、過去の特定電子メール法による措置命令の実施状況は、下記をご覧ください。途中から消費者庁・総務省の共管になったようです。
http://www.dekyo.or.jp/soudan/ihan/#soumu



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