刑法の改正法案が、17日に参議院を通過し、成立したとのことです。今回の改正は「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」となっており、今の情報化社会に対応することを趣旨としています。その中で、いわゆる「ウイルス作成罪」も盛り込まれました。7月から施行されるようです。

主な改正点を上げてみます。

1)刑法に「不正指令電磁的記録に関する罪」を新設。これにより、悪意を持って不正ソフトウェアを作成し、頒布する行為が明確に違法行為となります。

2)刑法の「わいせつ物頒布等」に電子データも含まれることになりました。

3)刑事訴訟法の改正により、コンピュータを差し押さえる場合に、そのコンピュータ本体をではなく、データのみを複写して差し押さえる方法が認められるようになりました。これを「記録命令付差押え」と言うようです。

詳しくは、法律の本文をご参照いただければと思います。

(私のコメント)
このような形で徐々に法律が実際の社会に適合していくことはよいことと思います。

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00025.html
http://www.moj.go.jp/content/000073750.htm(Q&A)
http://www.moj.go.jp/content/000073749.htm(主な修正点)
http://www.moj.go.jp/content/000073754.htm(新旧対照条文)
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DAC55E.htm(成立までの経過)





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