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本日の一部報道で「警察庁が、携帯電話のGPSの機能を使用して犯罪捜査の容疑者の居場所を特定できるようになる」との内容があったとのことですが、これは、総務省が実施する「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の改正を受けて実施されるもののようです。

これについては、総務省でガイドラインの見直し作業が行われ、今年の8月2日〜31日までパブリックコメントの募集が行われていました。その結果が10月17日にまとめて発表され、正式な改正となるとの事です。

改正の内容は下記の通りです。

電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの改正内容
http://www.soumu.go.jp/main_content/000123923.pdf
ガイドラインの解説の改正内容
http://www.soumu.go.jp/main_content/000123924.pdf

今回の改正により、警察は
1)裁判所の令状を取る
2)携帯電話の画面上で位置を探索していることを通知する
の2つの条件を満たすことにより、携帯電話のGPSの機能を使用して犯罪捜査の容疑者の居場所を特定できることとなるとのことです。

(私のコメント)
これについて、総務省の公式発表と報道だけではよく分かりませんでしたので、総務省の担当部署の方にお電話してお聞きしました。担当の方のお話によりますと、ガイドラインの改正自体はすでに組織内の承認を経ているので決定事項ではあるものの、今回の改正の内容が官報に掲載された日が改正日となるそうで、今の段階ではいつが正式な改正日になるかは分からないそうです。





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