(画像はイメージです)
最近、一部のコンサルタントが、Pマークの現地審査に同席するといっていると聞きましたので、プライバシーマークの制度自体をおさらいしてみました。JIPDECが定めた規程である「プライバシーマーク付与適格性審査の実施基準」の付属書「プライバシーマーク付与適格性審査に関する標準約款」には、
第8条4項との内容があります。
乙(審査を申請した者)の従業者以外の者が審査に立ち会った場合、甲(審査機関)は審査を打ち切ることができる
また、「プライバシーマーク制度における欠格事項及び判断基準」には、
3.3.2 申請不可期間1年の事業者とあります。
申請の日前1年以内に、次のいずれかに該当する事業者は、付与適格性審査の申請をすることができない。
a)審査機関が審査の過程において次の事項を発見したため、審査を打切った事業者
2 申請者の従業者以外の者が審査に立ち会ったとき
すなわち、その会社の従業者にはあたらないコンサルタントがプライバシーマークの現地審査に同席していて、
それが発覚した場合には、
1)その時点で現地審査が打ちきりとなり、
2)そこから1年間は再申請ができないことになります。
3)更新審査の場合でも、1年間以上プライバシーマークが使用できなくなる
可能性があるのです。
そもそも、このような行為はプライバシーマークの審査を形骸化させ、制度の根幹をゆるがす行為です。ですから、大変なペナルティを負わされる可能性があることを認識していただきたいと思います。
(私の結論)
「現地審査に立ち会う」というような悪質なPマークコンサル会社とは
くれぐれも契約されないことをオススメします。
オプティマ・ソリューションズ株式会社
代表取締役 中 康二
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