2014-02-17_1817
(「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針(案)」より引用)

先月28日に開催された「JIPDECプライバシーマークフォーラム2014」の基調講演の中で、特定個人情報保護委員会委員長の堀部政男氏が個人情報保護法の改正について説明しました。

これは、昨年12月10日の「パーソナルデータに関する検討会」で決定された「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」に基づいて説明されたものですが、その内容によりますと、今後下記のステップで個人情報保護法の改正が進むとのことです。

●制度見直し方針決定(2013年12月)
   ↓
●大綱決定・公表(2014年6月)
   ↓
●パブリックコメント
   ↓
●通常国会に法案を提出(2015年1月)


また、改正のポイントとしては、下記があげられているようです。

1)第三者機関(プライバシー・コミッショナー)の設置
2)一定の匿名化を施した個人情報に関して第三者提供などの条件を柔軟化
3)諸外国の制度との調和(EUの規制強化に対応)
4)現在個人情報に含められていないパーソナルデータに対する取り扱いの明確化

パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針(案)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/dai5/siryou3-1.pdf

(私のコメント)
今回の改正の動きはなかなか分かりづらいです。堀部先生がフォーラムで分かりやすく説明していただいたので、はじめて事態の重要性に気付いたような次第です。

どうして分かりづらいのかというと、従来の個人情報保護法は、あくまでも厳格な「個人情報」の枠の中に閉じこもっていたわけですが、今回はその外側にある「パーソナルデータ」の存在や「プライバシー」の考え方も含めた法制度を検討しようということになっているからです。ですから、個人情報保護法という名前も変わるかもしれないという可能性も含めて広範囲な検討をすることになるんだろうと思います。

最終的には国会での決議が必要なわけですから、上記の通り法改正が進むかどうかは未知数ですが、最短で来年にも法律が改正される可能性があるということは知っておいたほうがいいと思います。

また、必ずしも今回の改正のプロセスが広く知らされておらず、国民的な規模で議論が広がっているようには見えません。このBlog記事が少しでも寄与できればと思います。





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