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(画面はトッパン・フォームズ社サイトより)

トッパン・フォームズ株式会社(東京都港区)は、7月29日付で、ICチップを内蔵した自動車運転免許証とスマートフォンを活用して本人確認を行うシステムを開発したと発表しました。

IC運転免許証については、2007年から一部の都県で導入が始まり、2010年に全国での導入が完了しています。それから4年間が経過していますので、すでにほぼ全国で有効な自動車運転免許証はすべてIC化されていると考えて良いと思います。しかしながら、民間での活用はこれまでほとんど行われていませんでした。

IC運転免許証の仕組みは意外とシンプルです。免許証発行時に4桁の暗証番号を2つ登録し、それがICカードの中に個人情報と一緒に埋め込まれています。そして、NFC対応の非接触カードリーダーにかざして、4桁の暗証番号を2つ正確に入れれば、ICカードの中に保存された個人情報(氏名、住所、生年月日、本籍、顔写真、免許証番号などの情報)を抜き出せるようになっています。

ですから、IC運転免許証を使用した本人確認といっても、各都道府県の公安委員会のデータベースにアクセスする必要はなく、単純にカードの内容を読みだして使用するだけとなります。

今回のトッパン・フォームズの開発した仕組みでは、
(1)予め本人に名前や住所などを入力させたあとに、
(2)NFC対応スマホでIC運転免許証を読み取り、
その2つの情報をサーバー上で比較して正しければOKとする仕組みだそうです。

トッパン・フォームズ社プレスリリース
http://www.toppan-f.co.jp/news/2014/0729.html
IC運転免許証の仕様
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20110328.pdf

(私のコメント)
おそらく、IC運転免許証を民間で活用した初めての事例ではないかと思いましたのでご紹介いたしました。より以前の活用例をご存知の方がおられましたら教えて下さい。

なお、このシステムを使用してICカードの内容を取得する行為は、公安委員会が事業者に対して個人情報を第三者提供しているわけではありません。本人が免許証のコピーを郵送するのと同じように、個人情報保護法的には本人が自ら情報を開示しているものと整理できます。ですから、そのことを本人がしっかり理解できるようなシステムづくりが必要だと思います。

また、本籍情報は、JIS Q 15001では特定の機微な情報とされていますし、一般社会通念的にも必要な場合以外には取得しないものとなってきています。このシステムを使用する場合に「必要な場合以外には本籍情報は取得しない」「本籍情報を取得する場合にはしっかり本人に告知して同意を取る」ことを徹底していただきたいと思います。

(追記)
すみません。IC運転免許証の情報を活用するという意味では、他社でも先行事例がありました。
NTTデータ
http://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2010/092700.html
大日本印刷
http://www.dnp.co.jp/news/1215925_2482.html
追記いたします。



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