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昨年12月19日に「第13回 パーソナルデータに関する検討会」が開催され、その中で「パーソナルデータの利活用に関する制度改正に係る法律案の骨子(案)」という文書が公開されました。これは事実上の個人情報保護法の改正案です。この改正案の大前提である「個人情報の定義の拡充」について、今回は解説いたします。

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今回の改正案では、「生存する個人に関する情報であって、下記の(1)(2)のうち政令で定めるものが含まれるものを個人情報として新たに位置づける」としています。
  • (1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号であって、当該個人を識別することができるもの(例:指紋データ及び顔認識データ)

  • (2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行される書類に付される符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は付されるもの(例:携帯電話番号、旅券番号及び運転免許証番号)

勘違いしてほしくないのですが、紐付けられた住所、氏名などの情報により、一人の個人にたどりつける状態であれば、上記の(1)(2)とも従来から個人情報です。今回は、住所、氏名などの情報が存在しておらず、一人の人間にたどり着けない場合でも、上記(1)(2)のうち政令で定めるものが含まれていた場合には、個人情報に含めるということのようです。

例えば、氏名や住所などが省略されていることにより、本当には誰なのかが分からないデータベースがあったとしても、その内容に本物の旅券番号や免許証番号などが含まれていたら、もうそれは個人情報データベースとして取り扱いなさいということになります。


今回は政令で限定列挙が行われることになると思いますので、そこに含まれなかったものは個人情報にあたらないというような早とちりが起こる可能性がありますが、一人の個人に紐づくものはすべて個人情報ですので、勘違いしないようにしていただきたいと思います。

首相官邸サイト「第13回 パーソナルデータに関する検討会 議事次第」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/dai13/gijisidai.html

(参考記事)
【用語集】個人情報の定義は何ですか?どこまで含まれるのですか?
http://www.pmarknews.info/archives/51944564.html



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