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(画面は2016年1月1日施行の個人情報保護法目次・第5章が追加されています)

2016年1月1日をもって、特定個人情報保護委員会が廃止されて、新たに個人情報保護委員会に改組された件について、本Blogでも先日リマインドさせていただきました。

これは昨年9月に成立した個人情報保護法と番号法を改正する法律により、個人情報保護法と番号法が段階的に改正されていることによります。そうなんです。2016年1月1日付で、一部改正した個人情報保護法と番号法が施行されたのです。この施行により、番号法により規定されていた特定個人情報保護委員会が廃止され、個人情報保護法により規定される個人情報保護委員会がスタートしたのです。それが上記の画像で示したものです。

ただし、2016年1月の改正は個人情報保護委員会の設立が主眼であり、民間事業者の義務規定には変更がなかったため、あまり注目されていないだけです。

2017
(2017年施行予定の個人情報保護法目次・第4章が大幅に見直しされます)

では次の改正の施行はいつなんだということなんですが、これについては「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」となっていまして、理論上は2017年9月までのいつかということになりますが、まだ政令が出ておらず、決定していません。この時には、「小規模事業者の特例の廃止」「個人情報の定義の明確化」「要配慮個人情報の新設」「匿名加工情報の新設」など、民間事業者の義務規定も大幅に改正されます。

この際の改正点については、私が情報セキュリティEXPO会場でご説明した動画をご参照ください。

個人情報保護法改正12のポイント

個人情報保護法と番号法を改正する法律
http://www.cas.go.jp/jp/houan/150310/siryou4.pdf

(私のコメント)
プライバシーマーク認定事業者の皆さんは、法規等管理台帳の更新を忘れないようにしてください。個人情報保護法と番号法については「2015年9月成立」または「2016年1月一部施行」などと記載しておくことをお勧めします。



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